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同一労働同一賃金 最高裁判決を中小企業視点で考えてみる

同一労働同一賃金について、重要な最高裁判決が10月13日・15日にでました。退職金・賞与は、非正規社員に支給しなくても不合理とは言えず、扶養手当や年末年始手当の支給は非正規社員にも正社員と同じように支給しなければいけない、というものでした。もちろん、各社の前提条件があってのものなので名称だけでは判断できませんが、これで大きな流れができたように思います。この判決をしっかりと読み解き、中小企業視点でこれからの賃金について本音で考えてみます。

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