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質問

就業規則とは別に内規として規則をもっている会社があります。注意する点はありますでしょうか。

回答

会社の中には就業規則とは別に内規を持っている会社があります。就業規則には労働者を拘束する力がありますが、内規には基本的にはありません。内規で規則を定めたとしても法律上は、社員はそれに従う必要はないということになります。ですので、職場の決まりとして社員に何かを義務付けたり、違反行為があった場合に懲戒の対象にしたいといった場合は、就業規則に規定する必要があります。

一方で、就業規則の定めは簡単に変更することが出来ないが、内規で定めておけば不利益な変更も出来ると考えていらっしゃる経営者の方がいらっしゃいますが注意が必要です。

労働者保護の観点から、内規であっても周知がなされている場合は就業規則としての効力が認められた裁判例があります。

社員にとっては、規定であれば守らなければならないのが普通であり、それが就業規則であるか内規であるかは関係がないのです。もしも、社員に守ってもらい制度として機能させたいという場合は、就業規則として規定を持つべきです。

一方で、社員を拘束せず、拘束されることもないように内規として位置付けたい場合は、社員への周知は行わないようにしなければなりません。規則は約束ですので、社員を縛れば、同じように会社も縛られます。内規として規定を持っていればで不利益な変更ができるということはありませんのでその点は注意が必要です。

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